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2006/11/25
『世界自然遺産の島』 屋久島発・田舎暮らし通信(第168号)
http://www.yakushimapain.co.jp/ 屋久島パイン株式会社
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このメールマガジンは、北海道から屋久島に移住し、現在弊社屋久島支店の社員が
本人の移住経験を踏まえまして、屋久島の日常を発信しています。
●固定資産税
「10u(約3坪)未満の小さい新築の建物は固定資産税がかからないんでしょう?」と聞かれる
ことがある。今まで5人くらいの人に聞かれた。
答えは残念ながらノー。(ただし免税点があるので家屋の場合、課税標準額が20万円に満たな
ければ固定資産税はかからない)いくら小さい建物でも固定資産税はかかるのだ。
私に聞いてきた人は、どうしてそのように勘違いしたのかは定かではない。10u未満の建物は
固定資産税がかからないと思い込みあえて小さい建物を造ったりする人もいるみたいだ。しかし
基礎があり壁があれば倉庫でも建物になる。自宅の庭などに別棟で六畳ほどの小屋を建てたり
する人が居る。または自宅そのものを小さい家で建築する人もいる。小さければ固定資産税が
かからないだろうと思いたいのかもしれない。
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税される市町
村税。家を建てたら税務課職員の人が家を調査に訪ね
て来る。見逃すことはまずない。
東京では図面などを渡すだけで家の中までは見ないと
聞いたことがある。だから東京から移住した人で新築
をした人は、税務課職員が家の中まで見に来たので
驚いたという。屋久島は家の中まで調査する。
間取図を見せて職員の人がそれを書き写して現況と照らし合わせる。照明器具やコンセントの数
(少ないほうが評価は安い)、部屋の仕切り(仕切られていないほうが評価は安い)、天井がある
かないか(吹き抜けのほうが評価は安いようだ)、台所の幅、台所換気扇の種類などを調べる。
柱の太さもチェック。風呂場もトイレもすべての部屋を調べる。
あらかじめ文書で調査の日を知らせてくる。この調査は家を建ててから2ヶ月後くらいに来る。
調査した家は家屋調査済みのシールが玄関の外に貼られる。ちょうど狂犬病予防注射済みの「犬」
とかいたシールと同じようなもの。
家を評価して課税されるのは次の年の1月1日から。評価が行われた価格(課税標準額)の1.4%
(税率)が固定資産税の額になる。固定資産税の納付書は5月に郵送で送られてくる。一年分の
固定資産税を一括で支払うと分割で支払うよりも割安になる。
1月2日に家を建てたらその年には納付書は来ないので来年になる。あくまでも1月1日現在の
所有者。所有者とは登記簿や課税台帳に登録されている人、納税義務者だ。
建築確認申請については、「都市計画区域内地域
(屋久島であれば宮之浦、安房地域。それ以外の
地域は都市計画区域外)でも10u未満の小さい
新築の建物は建築確認申請(建物が建築基準法に
適合しているかどうか)はいらないんでしょう?」
とも聞かれる。
答えはノー。都市計画区域内の地域は増築、改築は
10u未満なら建築確認申請は要らないが(準防火地域、防火地域を除く)、新築の場合は10u
未満でも必要なのだ。ただし都市計画区域外の地域は10u未満でも超える場合でも不要(大規模
のものや用途によっては必要)。
ちょっとした勘違いは誰にでもあるもの。詳しくは税務課や建設課に問い合わせると教えてくれる。
※ 写真をクリックすると大きい画像になります。(下の写真はY氏提供)
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屋久島パイン株式会社 http://www.yakushimapain.co.jp/
発行責任者 角谷和雄 info@yakushimapain.co.jp
本 社 東京都千代田区麹町1丁目8番14号
屋久島支店 鹿児島県熊毛郡屋久町原914番地
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